平成29年10月1日から、宅地又は建物の貸借の代理又は媒介に係る重要事項の説明に
テレビ会議のITを活用することが可能となります。これに伴い、国土交通省より、
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の改正につきまして通知がございました。
詳しくは、以下をご参照ください。
平成29年10月1日から、宅地又は建物の貸借の代理又は媒介に係る重要事項の説明に
テレビ会議のITを活用することが可能となります。これに伴い、国土交通省より、
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の改正につきまして通知がございました。
詳しくは、以下をご参照ください。